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2022年 住宅ローン控除改正!?

家づくりブログお金のお話全て
2020/12/18

こんにちは、東大阪で高断熱高気密な木の家を真面目に建てている新住協Q1.0住宅マスター会員の大幸綜合建設住宅事業部DAIKOstyle西田です。

先日、2022年の住宅ローン控除が改正されるということがニュースになっていました。まだ報道レベルのお話ですが、ほぼ既定路線での発表だということで、

概要についてお話ししておきたいと思います。

その前にまず、住宅ローン控除について、

住宅ローン借入者の所得税額から住宅ローン控除額が控除されます。給与所得者の場合は、源泉徴収された所得税から還付されることになります。

その控除額と期間は、基本的には10年。現在、消費税が10%に引き上げられたことへの対策として、令和元年10月から令和2年12月に居住開始した方には、+3年の13年ということになっています。

控除率は、年末残高の1%ということになっています。また、控除対象の最大借入限度額としては、4000万円。ただし、長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する場合は5000万円ということになっております。

つまり、10年間の最大控除額は400万円。長期優良住宅などの場合は500万円ということになります。

と、これが、現在のローン控除の概要なのですが、

今回、報道された改正される住宅ローン控除の内容は、

上記の年末の残高1%もしくは、年間の支払利息 のどちらか、少ない方 が 住宅ローン控除されるとなる可能性があります。

ということは、現在は超がつくほどの低金利時代ですから、ほとんどの方にとっては、ローン控除額が現行制度よりも減るということになります。

そもそも、今の超低金利の時代に、控除額1%という不公平さを調整するための改正のようです。

改正後は、住宅ローンの借り方が変わるかもしれませんね。この改正は言い換えると、10年間は利息がローン控除として戻ってくると考えられます。

ということは、とにかく安い金利で借りるという選択から、10年間は利息が返ってくるのであればということで、金利上乗せ団体信用生命保険を選択する方が増えるのでは?ということです。がんや、三大疾病などの団信特約の上乗せ金利も含めた利息を、国が払ってくれるということです。

そうなると、低金利ですが、団信特約のないネットバンクよりも、リアルバンクの需要が増える?なんて、いろいろ考えてしまいます。

 

DAIKOstyle 西田

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