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建築物省エネ法が改正されました

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2021/01/18

こんにちは、東大阪で高断熱高気密な木の家を真面目に建てている新住協Q1.0住宅マスター会員の大幸綜合建設住宅事業部DAIKOstyle西田です。
昨日は、YKKap主催の建築物省エネ法 改正 対策 オンラインセミナーを受講しました。

最近は、オンラインでのセミナーばかりになりましたね。打ち合わせもZOOMを使うようになりましたし、

慣れると移動時間が短縮できるし便利さを実感しているこの頃です。

さてさて、この建築物省エネ法 改正により 令和3年の4月1日から、建築主への省エネ性能に係る説明義務というものが課せられます。

別段、弊社にお声掛けいただくお客様は、お越しになられる時点ですでに省エネ性能についてはご存じで、基準の断熱等性能等級 4ではなく、HEAT20のG2レベル以上のものお求めになられている方が大半です。

改正の概要としては、

建築主は、「省エネ基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」こととし、努力義務を強化。

とあります。

ということで、基本的には これから家を建てようとするお施主様は、省エネ性能 という建物の燃費がある、それによって受けられる

快適性、経済性があるということを知ったうえで、家の性能を判断することができるようになります。

すばらしいですね。

知っていれば省エネ性能の高い住宅にしたかったという方が、たくさんいるのも事実。家を建ててから後悔をされないように、すべての人の情報提供がなされるというのは、本当にいいことだと思います。

実務者的には、

小規模住宅・建築物※1の新築等に係る設計の際に、次の内容について、建築士から建築主に書面で説明を行うことを義務付ける※2。

※1 300㎡未満の住宅・建築物を予定
※2 建築主が省エネ性能に関する説明を希望しない旨の意思を書面により表明した場合、説明不要。

①省エネ基準への適否
②省エネ基準に適合しない場合は、省エネ性能確保のための措置

となっています。

とくに、問題なく対応できる内容ですね。

2050年のco2排出量0にむけて、各業界がすごい勢いで動いています。自動車業界も2050年としていた、電気自動車100%を2030年半ばと掲げています。

建築業界、とくに住宅業界もこれから正しい省エネ住宅が普及していくでしょうね。

DAIKOstyle 西田

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