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解体工事で注意しておくこと!!

土地探しについて全て
2021/03/05

こんにちは、東大阪で高断熱高気密な木の家を真面目に建てている新住協Q1.0住宅マスター会員の大幸綜合建設住宅事業部DAIKOstyle西田です。

古い家を解体してそこに新しい家を建て替えるときのことですが、解体工事の際、地中障害にご注意ください。

地中障害・・・、コンクリートのガラや石や岩、古い建物の基礎や、浄化槽、井戸の跡などなど。

昔は工事のモラルも低く、ゴミを地中に埋めていたなんてことも珍しくありませんでした。

この地中障害があることが例えば基礎工事の際にわかると、工事は止まってしまいます。地中の障害物を撤去しないと基礎工事ができないからです。

解体工事費が安いからといって鵜呑みにして発注すると、こういった地中障害はそのままで引き渡されるということがあります。

解体屋さんからしても自分たちが請け負ったのは、建物の解体なので、埋設物までは責任の範疇外だと考えているからです。

でも、その土地に建物を建てるには、地盤改良や基礎工事をする際にどうしても埋設物が邪魔になります。結局、工務店が建築工事に入った際に、それらを撤去することになります。工務店側も基本的には埋設物に関しては、当然非があるわけでもないですから、撤去費用を頂かないといけなくなります。こういう予期せぬ追加費用って、心情的にはすごく言いにくいんですよね。しかも一旦工事も止まりますから、当然全体工期にも影響してきます。

もともと自分の土地に建っていた建物を解体して建て替えるときは、地中埋設物に撤去費用は建築主負担になるので、お金の面でトラブルになることは少ないのですが、

古家付土地を建て替え用地として購入するときは、解体工事を誰がするかで注意が必要です。

売主さんの方で、解体して土地を売る場合に注意が必要です。その場合は、万一、地中障害があったとしても売主さん負担で撤去してもらえるのが基本なのですが、古家が立っていた土地をすでに更地の状態で売り出している場合で、現況渡しとなっている時は注意が必要です。現況渡しなので、埋設物も含んでその土地を売るということになるからです。

古家付よりも、更地の方が買主側にとってもイメージしやすく、売りやすいのは確かなようです。売りやすくするために、表面上だけ建物の解体をするのですが、その際、解体費用を安く押さえるために、地中の埋設物はそのままということもあります。その場合、買主負担で、地中障害を撤去することになりますから、注意が必要です。

土地を購入する際に、重要事項説明が行われるので、地中障害の取り扱いについては、しっかり確認しておくのが大事です。地中埋設物については、売主と買主との間で訴訟沙汰になるケースも稀にあるようです。せっかくの家づくり、そんなことに大切な時間や費用を費やしたくないですよね。
よくよくご注意いただければと思います。

解体工事は工務店側でも請け負うことができますから、現場管理の問題からも、できるだけ工務店に建築工事と一緒に発注していただく方がいいと思います。

しかし解体工事を分離発注で、解体工事業者さんに発注していただいても構いません。その浮いた工事費の差額を家づくりや、家具、家電などの調度品の費用にしていただければむしろ良いと思います。でも解体工事業者さんに分離発注する際は埋設物に関して、しっかり確認していただければと思います。工務店の業務として、現場管理があります。当然、工務店が解体工事まで請け負った場合、そういった予期しない事態にも全体の行程が遅れないように次の行程との調整を図ることができます。解体工事についてもちゃんと管理しているからです。

ですが、お施主さまの方で解体工事を手配される場合は、その建築工事との調整はお施主さま自身で調整していただかなければならないので、その辺りはよく判断してください。

これは、建築資材、設備機器などを お施主さまから支給されるときも同様の話があります。施主支給についてはまた別の機会にブログにしたいと思います。

DAIKOstyle 西田

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