こんにちは、東大阪を中心とした大阪・奈良で高断熱高耐震の木の家の注文住宅を建てるDAIKOstyleの総務・広報担当の瀬戸山です。
先日、M様と基本設計契約を締結させていただきました。
基本設計契約を締結させていただいた後に図面の作成を進めていくことになります。
図面を作成するために実際にお家を建てる現場を見に行って周辺環境や隣家の位置、方位や日当たりなどの敷地の現状把握します。
他にも登記事項証明書、地積測量図、公図、建物図面などの書類も図面を作成するために必要です。
登記事項証明書、地積測量図、公図、建物図面は、法務局に行って申請したらもらえる書類です。
前職でも印鑑証明などをもらいに法務局に行った事がありましたが、今回の書類はまだもらった事の無い書類だったので、上司の西田に申請の仕方を細かく教えていただき法務局に向かいました。
登記事項証明書や地積測量図などをもらう手続きをするために書類を記入しないといけないのですが、住所を記入する欄が若干、特殊です。
上記の画像の通り市町村や丁目までは一般的な住所記入したら良いのですが、地番の欄は一般的な番地を記入しても申請出来ません。
地番は何を書けば良いの?って思いますよね。
地番は、法務局に行くと地番が書いてある地図が有るので、その地図を見ると分かります。
今回も法務局で住所から地番を検索してもらい教えていただきました。
家を建てたり土地の売買をするまで、地番の存在を知っている方は少ないのではないでしょうか?
私も自邸を建替えるまで地番の存在を知りませんでした。
なぜ住所とは違う地番が有るかと言うと、法務局が管轄していて土地一筆ごとに番号をつけ、土地の登記関係で利用するために有るのが地番です。
一方、住所は、市町村が管轄していて家などの建物につけられた番号で、郵便配達などで使用されるのが住所です。
同じ場所でも住所と地番の2種類存在しています。
初めてもらいに行った書類ですが、皆さんに教えてもらいながら無事に書類をもらう事が出来ました。
お家を建てるときは知らない言葉や情報が沢山出てきますが、私どもに遠慮なくお聞きください。
私もまだまだ勉強中の身ですが、皆様のお役に立てるように頑張りたいと思います!