こんにちは!東大阪を中心とした大阪・奈良で高断熱高耐震の木の家専門店として注文住宅を建てるDAIKOstyle西田です。
最近、耐震等級3を謳う注文住宅の工務店が増えました。DAIKOstyleもそのひとつです。
私も10年以上前から高性能住宅を手掛けてきましたが、当時はまだまだ周りには少なかったですが、省エネ基準も等級6や7が出たことや2025年に省エネ基準義務化を控えて、追い風かのごとく高性能住宅を謳う工務店が増えましたね。非常に喜ばしいことです。
耐震等級3相当には要注意!?
しかし耐震等級にはいろいろ言葉の綾というか、耐震等級3相当なんてものが存在しますので、要注意です。
まず耐震等級とは、品確法で定められた規定です。そして以前にもブログに書いた許容応力度計算による耐震等級というのもあります。やはり安心なのはこの許容応力度計算による耐震等級3なのですが、まず長期優良住宅や性能評価などを取得して第3者機関によって審査され公に認定を取得したものを正式な耐震等級といい、それに対して検査機関による認定はないものの構造計算は実施し耐震等級3で設計されたものを耐震等級3相当といいます。これを耐震等級3相当というのには、まったく問題ないと思うのですが、なかには建築基準法の46条壁量計算による必要壁量の3倍の壁量とすることで耐震等級3相当と謡っている会社もありますので、要注意です。それでも、4号特例を誤解して構造計算よりも簡易な仕様規定の壁量計算や四分割法、N値計算さえしていない会社に比べれば、必要壁量の3倍による耐震等級3相当ははるかにマシではあります。
4号特例の裏話
ちなみに4号特例とは、「認定を受けた型式に適合する建築材料を用いる建築物」と「4号建築物で建築士の設計した建築物」については、建築確認申請の審査を簡略化して構わないというものなのですが、これはあくまで審査の簡略化で、設計者によって構造の安全性の確認は必要なんですね。簡略を、計算の必要なしと誤解している会社もあるとかないとか・・・怖いですね。この辺りのことが長年問題視され、2025年の法改正による省エネ基準義務化とともに話題になっている4号特例が縮小されることになりました。審査の簡略化の範囲が狭くなります。それにより一部の工務店さんではてんやわんやになっているとかないとか・・・
DAIKOstyleでは、そもそも4号建築物であっても、許容応力度計算による耐震等級3を全棟実施しておりますので、あまり影響のない話です。
DAIKOstyle 西田
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